年金・・・妻死亡の遺族年金(厚生年金)
会社役員として、生計を支えていた妻のiさん死亡しました。
妻は厚生年金に加入していましたので、夫の私に遺族年金が出ますか。
厚生年金加入の妻死亡の場合は夫には遺族基礎年金が支給されません。
妻のiさんは会社役員として会社を支え、生計の支え手ともなっていましたが、先月、病気が原因で、56歳で亡くなりました。
54歳の夫Jさんが遺族厚生年金をもらえる条件には、妻が亡くなったときに夫が55歳以上であれば、夫は60歳から遺族厚生年金がもらえます。
しかし、夫のJさんの場合は55歳になっていないので遺族厚生年金はもらえません。
一方、男性は遺族基礎年金をもらえません。
結局、夫のJさんの場合、男性であるため、残念ながら遺族年金は何ももらえないということになります。