年金・・・夫死亡の遺族年金(国民年金)
Gさんはいっしょに飲食店を経営していた夫が先日、亡くなりました。
子どもはまだ在学中です。
妻の私に出る遺族年金はどれくらいでしょう。
子どもが18歳未満の場合には遺族年金は配偶者へ子の加算が支給されます。
脱サラをして自営で飲食店を経営していたGさんは、今月、病気のために56歳で死亡しました。
お店を手伝っていた54歳になる妻のHさんは、この先、生活はどうなるのかと悩んでいます。
死亡したGさんには17歳と26歳と30歳の子どもが3人います。
死亡時Gさんは国民年金加入者なので、17歳の子への子の加算として、妻Hさんは遺族基礎年金が支給されます。